【改正履歴】
- 昭和39:制定
- 昭和54年:一部改正
- 昭和58年:一部改正
- 平成3年:一部改正
- 平成17年:一部改正
- 平成22年:一部改正
- 平成25年:一部改正(平成25年1月17日開催の総会にて)
- 平成30年:一部改正(平成30年7月1日開催の総会にて)
【本則】
第 1条 この会は、とどの実会札幌支部であって、札幌とどの実会と称す。
第 2条 この会は、会員相互の親睦をはかり、母校の発展に協力することを目的とする。
第 3条 この会の事務所は事務局長の自宅に置く。ただし会長が指定した場合はその場所とする。
第 4条 この会の会員は、通常会員、特別会員及び名誉会員として、いずれも札幌市及び近郊市町村の在住者をもって構成する。「但し会員が支部所在地以外に転出しても、希望があれば引きつづき会員とすることを得」
- イ、通常会員は、野付牛中学校、北見中学、北見高等学校、北見北斗高等学校の卒業生及び同校に在学した者であって、入会の手続きをとった者とする。
- ロ、特別会員は、同校職員であった者とする。
- ハ、名誉会員は、本会の特別の功労があって、総会の推薦した者とする。
第 5条 この会には、次の役員をおく。
- イ、会長 1名
- ロ、副会長 若干名
- ハ、幹事長 1名
- ニ、事務局長 1名
- ホ、会計幹事 1名
- ヘ、常任幹事 若干名
- ト、監事 2名
- チ、各期幹事 若干名
- リ、顧問 若干名
第 6条 役員は総会において通常会員及び特別会員のうちより選任し、その任期は顧問を除き2年とする。
第 7条 役員の任務は次の通りとする。
- イ、会長は、この会を代表して会務を主宰する。
- ロ、副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその代理をする。
- ハ、幹事長、事務局長、会計幹事は、会長の意をうけて会務を処理する。
- ニ、常任幹事は、幹事長・事務局長・会計幹事の意をうけて会務処理の補佐、支持をおこなう。会長は、常任幹事の中から副幹事長、事務局次長、会計副幹事等選任し運営に当たらせることができる。
- ホ、監事は、毎年度毎に会計を監査して、総会に報告する。
- ヘ、各期幹事は、役員会で卒業期毎に選任し、当該期の会員への連絡等を分担し、会員相互の親睦をはかる。
第 8条 この会の集会は総会及び役員会とし、総会は毎年開催し、役員会は適時にこれを開催し、会務報告、その他必要事項を協議し、併せて会員の親睦をはかる。
第 9条 この会の経費は会費と寄付金をもって充て、会費は1ケ年2,500円とする。ただし4月1日より3月31日迄の期間とする。集会に要する経費はその都度出席者より、必要額を徴収する。
第10条 この会の会計年度は4月1日にはじまり、3月31日に終わる。
第11条 この会は、会員名簿を備え、会員の住所、氏名を記入する。
第12条 会員の住所、氏名の変更があった場合、又は新たに会員となったときは、速やか常任幹事又は各期幹事を経て事務局長に届けるものとする。
第13条 この会則に明文化されていないものは、役員の協議により処理する。
第14条 この会則は、総会の決議を経て変更することができる。
附則 この会則は平成30年7月1日から実施する。